特定寄附金控除について

特定寄附金控除について

名フィルは「公益財団法人」の認定を受けており、特定公益増進法人となっております。
したがって当法人に対する寄附金につきましては、所得税法第78条および法人税法第37条に定める『特定寄附金』として、税法上の優遇措置が受けられます。

個人で支払われた場合

特定寄附金として、次の方法で計算した額が、税額もしくは所得から控除されます。
(どちらかを選択できます)

1.税額控除

(総所得金額の40%又は特定寄附金の額のいずれか少ない金額-2千円)×40%=税額控除対象額(所得税額から控除される金額)*控除対象額は、所得税額の25%を限度

2.所得控除

(総所得金額の40%又は特定寄附金の額のいずれか少ない金額-2千円)=所得控除対象額(所得税額から控除される金額)*所得金額から各種所得控除額を引いた課税所得に税率を掛けたものが税額となります

法人で支払われた場合

特定寄附金は、下記の一般寄附金(※参照)と併せて、次の方法で計算した額まで損金算入限度額が増額されます。

一般寄附金の損金算入限度額+「イ」又は特定寄附金のいずれか少ない金額=損金算入限度額 ※「イ」資本等の金額*×(当期の月額÷12)×(3.75÷1,000)+所得の金額×(6.25÷100)×(1÷2) *資本等の金額は、資本の金額と資本積立金額の合計です 平成24年4月1日以後に開始する事業年度分については、「イ」中、2.5/1,000を3.75/1,000に、5/100を6.25/100に法改正され、限度額の拡充が図られました。

併せて、愛知県内にお住まいの方は個人の住民税※も、確定申告により税額控除の対象となります。詳しくは、お住まいの市町村の住民税担当窓口へお尋ねください。

※愛知県民税および市町村民税(条例で指定されている市町村に限ります)

愛知県外にお住まいの方は各自治体の条例制定状況により異なりますので、各税務窓口へお尋ねください。

詳しくは、国税局または管轄の税務署までお尋ねください。

お問合せ先

〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-10 名古屋市音楽プラザ4F
公益財団法人 名古屋フィルハーモニー交響楽団 事務局 営業推進部
e-mail: meiphil@nagoya-phil.or.jp
Tel. 052-339-3333 Fax. 052-322-3066

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